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清硬会(OB会)規約
 

 大阪府立清水谷高等学校硬式野球部OB会『清硬会』会則 

 

(名称)

第1条 大阪府立清水谷高等学校硬式野球部0B会は、清硬会(以下「本会」

という。)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、大阪府立清水谷高等学校硬式野球部(以下「野球部」という。)

の発展に貢献するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(事務所)

第3条 本会の事務所は、野球部内に置く。

 

(会員)

第4条 本会の会員は次の各号に掲げるとおりとする。

  • 卒業年に野球部に在籍した者もしくは野球部を中途退部した者で、3名

(2) 前号に該当する者以外で監督、部長、コーチ等指導者を特別会員とする。

 

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長     1名

(2) 副会長    2名以内

(3) 幹事長    1名

(4) 会計     若干名

(5) 幹事     若干名

 

(役員の選出)

第6条 前条の役員は、自薦及び正会員の他薦により選出し、総会にて承認す

る。

2 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

3 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続きそ

の職務を行う。

4 欠員または補充による役員の任期は、他の役員の残任期間と同じとする。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行

する。

(3) 幹事長は本会の庶務及び運営にあたる。

(4) 会計は、幹事長を補佐し本会の会計を含む庶務を担う。

(5) 幹事は、幹事長を補佐し本会の運営を担う。

 

(総会及び役員会)

第8条 総会は全会員が出席できる最高議決機関とし、定期総会は原則として

年1回、役員会にて開催が適当としたときに会長が招集し、次のことを審議、

実施する。

(1) 事業計画の承認

(2) 予算及び決算の承認

(3) 役員の選出

(4) 会則の改正

(5) その他必要事項

2 定期総会は、前項の各号について書面による審議をもって開催に替えるこ

とができる。

3 臨時総会は重要事項が発生したとき、会長が招集し開催することができる。

4 総会での議決は出席者の過半数をもって決し、委任状は用いない。

5 役員会は、第5条の役員をもって構成し、必要に応じて開催する。

 

(活動及び事業)

第9条 本会の活動及び事業は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 野球部への支援

ア  現役部員の技術及び体力向上の取組みや、その環境整備に対する支援
イ 全国高等学校野球選手権大会大阪大会に向けた支援

(2) 会員相互の親睦を図る事業の企画及び運営

ア  会員名簿の発行及び管理

イ  ホームページの開設及び運営

   ウ  その他

(3) 会員への総会開催等必要事項の連絡、案内に係る事務

 

 

(名誉会長)

第10条 本会に、名誉会長及び相談役を置くことができる。

2 名誉会長及び相談役は、会長が委嘱する。

 

(会計)

第11条 本会の会計は、第9条に掲げる活動及び事業を遂行することを目的

として、次の収入をもって充てる。

(1) 会費

(2) 寄附金

(3) その他の収入

2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 本会は、特に必要な場合、総会の承認を得て、特別会計を設置することが

できる。

 

(会費)

第12条 第9条に掲げる活動及び事業を遂行することを目的として会費を会

員から徴収するものとする。

2 本会の会費は年会費とする。

(1) 正会員の会費は5,000円とする。

(2) 特別会員は会費を徴収しない。

3 特別会計を設置した場合、正会員から年会費とは別に特別会計に必要な会

費を徴収する。

 

(慶弔)

第13条 会員に次の慶事もしくは弔事の連絡があったときには、別表のとお

り慶賀もしくは弔意を表す。

 

(会計監査)

第14条 会計監査は、毎年度の会計帳簿及び金品を監査し、監査結果を定期

総会にて報告し、承認を得るものとする。

2 自薦もしくは正会員の他薦により選出し、総会にて承認された会計監査を

置く。

3 会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

(委任)

第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 

附 則

この会則は、平成30年11月10日から施行する。

 

 

別表(第13条関係)

慶事

方法

(1)会員の結婚

会長名で祝電

(2)会員の叙勲等表彰

会長名で祝電

(3)その他

会長の判断により祝電

 

弔事

方法

(1)会員の死亡

会長名で弔電

(2)その他

会長の判断により弔電

以上

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